中小企業の所得拡大促進税制の見直し(令和3年度税制改正①)
【中小企業の所得拡大促進税制】
中小企業を対象とする所得拡大促進税制の要件が見直された上で2年延長されます。
(令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に開始する各事業年度)
従来の「既存社員の賃上げ (継続雇用者給与等支給額の増加)」から、 改正案では
「会社全体の給与の増加(雇用者給与等支給額の増加)」 に変わりました。
一律のベースアップができない場合であっても、 当期の新規雇用者 (新卒 ・ 中途採用
者問わず) が増えて 「会社全体の給与」 が前期比で 1.5%以上増加すれば使えます。
《中小企業の所得拡大促進税制》
要 件:雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加
税額控除:雇用者給与等支給額の前期からの増加額×15%(変更なし)
控除上限:法人税額×20%(変更なし)
《税額控除の控除率の上乗せ特例》
要 件:(1)雇用者給与等支給額が前年比2.5%以上増加
(2)次のいずれかを満たす場合
①教育訓練費が前期比10%以上増加
②経営力向上計画の認定と経営力向上の証明
※弊社の顧問先様でも多くの顧問先様で適用しており、100万円を超える法人税等が
節税となっているケースもあります。申告の際はお忘れなく!
税額控除全般に言えることですが、適用要件を満たしても自ら申告しないと対象に
なりませんので、ご契約の税理士にご確認くださいね。