ポイント:案外知られていないのが、対象設備をリースで取得した場合も「税額控除」は
対象になります。特にリース料として費用計上している場合は要注意!
【中小企業投資促進税制】
中小企業を対象とする「中小企業投資促進税制」が「商業・サービス業・農林
水産業活性化税制」を統合した上で2年延長されます。
(令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に開始する各事業年度)
「中小企業投資促進税制」は、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)
又は税額控除(7%)のいずれかが認められる制度です。
《中小企業投資促進税制》
対象業種:製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物
運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、
一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶賃貸業、旅行業、
こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の
娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業(赤字は今回追加業種)
対象設備:①機械及び装置(1台160万円以上)
②測定工具及び検査工具(1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)
③一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上)
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OS等は一部除外
④貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
⑤内航船舶(取得価格の75%が対象)
措置内容:資本金3,000万円以下の中小企業は「30%特別償却」 又は「7%税額控除」
資本金3,000万円超の中小企業は 「30%特別償却」
※ただし、税額控除の控除上限は法人税額×20%
ポイント:案外知られていないのが、対象設備をリースで取得した場合も「税額控除」は
対象になります。特にリース料として費用計上している場合は要注意!
※「中小企業投資促進税制」は「経営力向上計画」の認定や工業会の証明なども不要ですし、
要件さえ満たせば適用可能な使い勝手の良い制度です。
「中小企業経営強化税制」の要件を満たす場合は、そちらの方が有利ですが、弊社の顧問
先様ではトラックや運送車両の購入、費用対効果から経営力向上計画を出すほどでもない
設備投資で頻繁に利用しています。(例えば600万のトラックで42万の税金が減)
こちらも自ら申告しないと対象外なので、忘れずにご契約の税理士にご確認くださいね。