新型コロナウイルス感染症特別貸付
先日は新型コロナウイルス関連の助成金をご紹介しましたが、今回は「融資制度」のご案内です。
保証協会の4号認定保証に続いて日本政策金融公庫の融資制度です。
売上高の減少が5%以上でOKと非常にハードルが低く、業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の開業から間もない
事業者も対象なのはありがたいですね!
対象になりそうな方は顧問税理士にご相談ください。
顧問税理士があまり理解していなさそうな場合は財務・融資に強い弊社までご相談ください。
弊社では保証協会の4号認定を使った融資制度のご相談も対応できます!
《実施機関》
日本政策金融公庫(国民生活事業)
《ご利用対象者》
(1)最近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同月と比較して5%以上減少
(2)業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少
①過去3ヶ月(最近1ヶ月含む)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10~12月の平均売上高
《融資限度額》
別枠6000万円
《返済期間》
設備資金:20年以内(うち5年以内)
運転資金:15年以内(うち5年以内)
《利率》
融資額3000万円以下:当初3年間は「基準金利-0.9%」※現在0.46%
3年経過後は「基準金利」
融資額3000万円超 :「基準金利」
《担保》
無担保
《特別利子補給制度》
以下に該当する利用者は3000万以下の部分にかかる利子が後日利子補給され実質無利子化の予定!
(1)上記融資の利用者のうち小規模事業者(※1)の個人は要件なし
(2)上記融資の利用者のうち小規模事業者(※1)の法人は売上高▲15%以上
(3)上記融資の利用者のうち中小企業者(※1)の個人及び法人は売上高▲20%以上
※ 小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「従業員5名以下」、それ以外は「従業員20名以下」
※ 売上比較は対象者判定月とその後2ヶ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1ヶ月で比較