子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能に!!
今月号は「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得」についての記事となります。
育児や介護をしながら仕事を続ける人が増えてきました。
とは言うものの遅刻、早退、欠勤を余儀なくされ、気付いてみれば休暇の日数が無く
なってしまっていた!となるケースも多いようです。
その原因の一つが取得単位で、1時間で良いのに半日(例えば4時間)で取得すると
直ぐになくなってしまいます。今回の改正でその部分が改善されることになります。
詳しく知りたい方は、アイリス社労士グループ発行のアイリス通信第30号をご覧ください。
【アイリス事務所通信 第30号】
2020年12月号 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能に!!
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ASGアイリス社労士グループ
社会保険労務士 藤田由紀子 先生
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