2019年5月の税務カレンダー
【 法 人 】
- 3月決算法人の確定申告及び納付(法人税、法人住民税、法人事業税、消費税)
申告・納付期限:2019年5月31日
- 9月決算法人の中間申告・予定申告及び納付(法人税、法人住民税、法人事業税、消費税)
申告・納付期限:2019年5月31日
- 前期消費税の年税額が400万円超の6月・12月決算法人の中間申告・予定申告及び納付(消費税)
申告・納付期限:2019年5月31日
- 6月・9月・12月決算法人の3ヶ月毎の期間短縮を届け出ている法人の確定申告及び納付(消費税)
申告・納付期限:2019年5月31日
【 個 人 】
- 特になし
【源泉所得税・住民税】
- 4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限:2019年5月10日
【その他】
- 自動車税、軽自動車税の納付
納付期限:2019年5月31日(都道府県、市区町村の条例で定める日)
※今月に到来する主な申告及び納付期限を掲載していますが、掲載されている税金以外にも期限となる場合があります。
詳しくは契約する税理士にお問い合わせください。
※都道府県・市区町村の税金は、条例により納付期限が異なります。
「住民税の普通徴収」「固定資産税」等の納付期限は各市区町村のホームページでご確認ください。
(例)京田辺市の場合 ⇒ 「京田辺市 市民税 納期」で検索!