申告所得税、贈与税及び消費税の申告・納付期限の延長決定!
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の
申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されることが決定しました。
また、申告所得税及び個人の消費税の振替納税を申請している方の振替日についても延長されました。
申告期限:(所得税)2020年3月16日 → 2020年4月16日
(消費税)2020年3月31日 → 2020年4月16日
(贈与税)2020年3月16日 → 2020年4月16日
納付期限: 納付書による納付期限は申告期限と同日となります。
振替納税を利用している方の振替日も延長されることとなっていますが、
現時点で正式な日付は公表されていません。