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収入減額に伴う社会保険料の標準報酬月額の翌月改定が可能に!

今月号は「標準報酬月額の翌月改定の特例」についての記事となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がり、

一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、

通常の随時改定ではなく、特例により翌月から改定可能となりました。

詳しく知りたい方は、アイリス社労士グループ発行のアイリス通信第25号をご覧ください。

 

【アイリス事務所通信 第25号】

2020年7月号 収入減額に伴う社会保険料の標準報酬月額の翌月改定が可能に!

 

最近、コロナ関連の助成金についてのご相談やお問い合わせが急増しています。

急激な業績悪化に対応できるように助成金を活用しましょう!

助成金のことなら弊社、又はアイリス社労士グループの藤田先生まで!!

 

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アイリス社労士グループ 

社会保険労務士 ふじた事務所 藤田由紀子 先生

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住所:滋賀県大津市大将軍2-3-4 ​ ガーディアンシャトーⅡ 201号室

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