ご注意ください!最低賃金が変わりました !!
今月号は「最低賃金の改定」についての記事となります。
毎年10月頃に改定になり、都道府県ごとに具体的な金額が決まります。
今年度の改定後の金額は以下の通りです。
○京都府 909円
○大阪府 964円
○滋賀県 866円
○奈良県 837円
○兵庫県 899円
最低賃金について詳しく知りたい方は、アイリス社労士グループ発行のアイリス通信第16号をご覧ください。
【アイリス事務所通信 第16号】
2019年10月号 ご注意ください! 最低賃金が変わりました !!
最近、助成金についてのご相談やお問い合わせが急増しています。
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助成金は事前に申請しないと該当していても受給できません!
助成金のことなら弊社、又はアイリス社労士グループの藤田先生まで!!
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アイリス社労士グループ
社会保険労務士 ふじた事務所 藤田由紀子 先生
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